本社・関西営業所
06-6556-0061
関東営業所・川崎駅前オフィス
044-287-1655

レンタル約款

約款

第1条

使用日数は原則として、貸出日より返却日までをレンタル期間とします。但し、保証日数を設定している機械は、最低でも保証日数がレンタル期間となります。

第2条

賃貸物件の引き渡し及び返還場所は弊社の倉庫とします。現場及び会社まで、弊社が持込・引取をした場合は運送費は別途料金となります。

第3条

賃貸物件の破損・故障は原則として修理代は有償となります。但し、機械の消耗による故障は貸主の負担となり、その他使用上のミス、管理上のミス及び正常な用途以外の機械の使用による故障は、借主の負担となります。

第4条

賃貸物件が現場にて故障した場合、それによる人件費の損失、その他の損害は貸主の負担とはしないこととします。

第5条

借主が賃貸物件の使用保存中に上記物件に関して、第三者に損害を与えたとき、第三者に対する責任はすべて借主において負担し、貸主には負担はかけないものとします。

第6条

不当な方法で使用したり、無断で他人に貸与したりすることは出来ません。

第7条

賃貸物件を盗難・紛失された時は、借主の負担とします。